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トレーラーハウスに関する疑問
愛知県豊橋市のトレーラーハウス製造・販売メーカー「ルクラ」が、トレーラーハウスに関するよくあるご相談とその回答をご紹介します。
相談1ライフライン(水道・電気・ガス)はつなげられるの? テレビや電話は?
すべて一般的な建築物と一緒です。ただし、各々の接続については決められた方法をとらなければなりません。水道・電気・ガスなどの各種工事は当社で対応できますので、お気軽にご相談ください。
相談2トレーラーハウスには建築確認申請は必要ないと聞いたけど本当?
建築物ではないので建築確認の申請は必要ありませんが、設置方法に違反があると建築物とみなされ、建築確認申請が必要になります。なお、利用目的や設置期間は問われません。
相談3トレーラーハウスの大きさに制限はないの?
道路運行許可をとり、道路を走れることが条件となりますので、その条件をクリアする大きさであれば問題ありません。なお当社では、車幅3.2m、車長12m、車高4.1mの大きさまでと自主規制しています。
相談4分譲住宅地に家屋代わりに置いた場合、家屋と同じ扱いになるの?
法的には家(建築物)にはあたりません。そのため、建築確認申請は必要ありません。住民票については各自治体にお聞きください。
相談5トレーラーハウスで飲食店は営業できるの? 営業許可は取れるの?
はい、営業できます。保健所に書類を提出する前に該当する自治体の建築指導課で「建築物にはあたらない」という認定を取得すれば(当社が代行いたします)、通常の衛生審査のみで保健所が許可を出してくれます。
相談6トレーラーハウスに関する法令はあるの?
現在トレーラーハウスに関して決められた国の法律はありません。ただし、JCBA(日本建築行政会議)により、厳格な設置基準が決められています。その設置基準を遵守することで建築物から除外されます。
相談7トレーラーハウスにはどんな税金もかからないの?
現行法には規定がないのでトレーラーハウス自体に基本的に税金はかかりませんが、今後ユーザーが増加していくことにより、新たな法律ができる可能性はゼロではありません。
相談8トレーラーハウスはどんな土地でも設置できるの?
用途・地域にかかわらずどこでも設置可能ですが、地目が「農地」の場合のみ農業委員会の許可が必要です。なお、いずれの場合もJCBA(日本建築行政会議)の基準により(社)日本トレーラーハウス協会が定める設置方法(※)を必ず守らなければなりません。
日本トレーラーハウス協会設置検査基準
- 車輪が取り外されていないこと。又車輪が走行可能な状態に保守されていること。
- 車輪以外の物で地盤上に支持されている場合、その支持構造体の取り外しが工具を使わずにできること。
- トレーラーハウスの進行方向に地面に固定された障害物がないこと。
- トレーラーハウスの設置場所から公道に至る通路が確保されていること。
- 階段やウッドデッキなどが併設されている場合、それらが独立した構造体であること。
- トレーラーハウスが併設されている場合、併設されているハウスが工具を用いずに分離できること。
- トレーラーハウスの高さが4100mm以内になっていること。
- 給水用の接続方法が、工具を使わずに着脱できるものであること。
- 排水用の接続方法が、工具を使わずに着脱できるものであること。
- 電気の配線方法が、工具を使わずに着脱できるものであること。
- ガスボンベがトレーラーハウスに積載されているか、レンチで簡単に着脱できること。
- 電話・インターネット等の接続方法が、工具を使わずに着脱できるものであること。
- 冷暖房器具等の室外機がトレーラーハウスに積載されていること。